はじめまして。近年、人材不足によることもあり、外国人を雇用されてる事業者様が増加傾向にあります。全職種とは限りませんが、特に建設業・介護事業・農業・貿易・IT等の業種でよくご相談が御座います。人材不足による外国人雇用では御座いますが、外国人を雇用する場合は、入管法や労基法等での法規制もあり、知らず知らずに事業者様も雇われている外国人本人も違法行為をしてしまってることも御座います。例えば、「就労ビザ取得の外国人歓迎!」等との求人募集の記載を拝見することが御座いますが、正式には「就労ビザ」は「技術・人文知識・国際業務や経営・管理等々の入管法に因んだ在留資格としての査証」という各雇用契約のときに申請する内容であり、元々取得していて変更もなく、そのままその資格を使うということはできません。おそらくですが、週28時間以内のアルバイト勤務が可能な「資格外活動の許可」と言う在留資格と間違われてる事業者様であると考えれます。これは法的には雇用している外国人は勿論のこと、雇われてる事業者様も違法行為として罰則を受ける可能性が御座います。更新や雇用状況等々、法的な話を申し上げ出しますと長くなりますが、本日のサービスの御紹介を簡単に申し上げますと「外国人雇用部門の顧問契約のご案内」で御座います。内容によりますが、月33,000円~×12の報酬金による顧問契約で、月々の外国人雇用による入管法に基づくアドバイスをさせて頂きます。また、顧問契約を頂けましたら、1件につき新規の就労ビザや特定技能ビザ・更新・変更手続の費用も当事務所で掲載している報酬金から20%オフで受注させて頂けます。また、当事務所はインボイス登録済ですので、安心して御依頼頂けます!お困り事が御座いましたら是非一度、ご相談下さい。行政書士まるいち法務事務所
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